東京、品川区の特定社会保険労務士事務所、(有)石川労務管理事務所の WEB OFFICE へようこそ。
さっそくお聞きいたします。
 皆様が特定社会保険労務士事務所に求めるものは何でしょうか?

現在抱えているトラブルについての相談相手になってもらいたい
改正された法律は、会社にとって何がリスクなのかを教えてもらいたい
手続きについて分からないところを聞きたい
問題社員への対処方法を一緒に考えてもらいたい
労働保険事務組合や労災の特別加入制度について教えてほしい

 そのほか、採用から退職までの労務管理全般について、皆様の悩みはつきないと思いますが、私たちはそんな皆様の悩みに全力でお応えしたいと思っています。
この WEB OFFICE にご用意いたしましたコンテンツはほんの一例ですが、今回訪問していただいた皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。


助成金情報


「定年引上げ等奨励金」が受給しやすくなりました。るんるん
平成19年4月1日から雇用保険の常用被保険者が300人以下の中小企業が、就業規則等で65歳未満の定年を65歳以上に引き上げるか、70歳以上の定年または定年の廃止を実施した場合に奨励金が支給されていましたが、平成20年4月1日より、65歳以上70歳未満の定年制を定めている事業所も受給可能となりました

 (支給金額)

T:60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
   1) 65歳以上への定年の引上げ等の場合
      1〜  9人・・・40万円
     10〜 99人・・・60万円
    100〜300人・・・80万円

   2) 70歳以上への定年の引上げ等の場合
      1〜  9人・・・ 80万円
     10〜 99人・・・120万円
    100〜300人・・・160万円

   他


U:65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主
   1) 70歳以上への定年の引上げ等の場合
      1〜  9人・・・40万円
     10〜 99人・・・60万円
    100〜300人・・・80万円

   他


※「継続雇用定着促進助成金」をすでに受給済みの事業主への対応!!
@ 定年を65歳まで引き上げて受給している(いた)事業主 → ×が○になりました。
A 定年60歳で、65歳までの再雇用制度導入をしている(いた)事業主 → ○


 詳細についての問い合わせは「ここをクリック」して、メールにてご連絡ください。


「中小企業子育て支援助成金」
育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が、事業所(従業員100人以下)として初めて出た場合に、利用従業員2人目までを対象に事業所へ支給されます(支給されるには要件があります)。

  育児休業  1人目 100万円  2人目 60万円 

  短時間勤務 1人目→勤務期間6ヶ月以上1年以下 60万円  2人目 20万円
         2人目→勤務期間1年超2年以下    80万円  2人目 40万円
         3人目→勤務期間2年超        100万円  2人目 60万円


  実施期間 平成23年3月まで

  詳細についての問い合わせは「ここをクリック」して、メールにてご連絡ください。

就業規則無料診断
就業規則見直しをお考えの企業の方へ!!
 「社内ルール」は錆ついたままになっていませんか?
 昨今労働に関するトラブルの増加が目立ち監督署やあっせん紛争調整委員会への訴え、個人加盟のユニオンへの駆け込みが頻発しています。
 トラブルの多くは、社内ルールである就業規則等の不備や間違った運用が原因となっています。また、相次ぐ法律改正が行われ、過去に定めた内容をそのままにしておくとトラブルの原因に発展していく可能性があります。
 車にも車検があるように、社内ルールも年に1回はメンテナンスが必要です。そこで、この機会に「社内ルールの無料診断」を受けてみませんか?まずは手始めに下記の項目内容をチェックしてみてください。

○最近5年以内に解雇等が原因でトラブルが発生したことがありますか?

○問題のある社員はいませんか?

○問題のある社員を処罰したいと思ったことはありませんか?

○解雇理由(普通解雇:約15項目、懲戒解雇:約25項目以上)を明確に記載してありますか?

○定年年齢の引上げや継続雇用制度等の導入をしていますか?
(整備内容によっては、助成金の受給の可能性があります。)

○平成17年4月改正に対応した育児・介護休業規定の定めがありますか?
(整備内容によっては、助成金の受給の可能性があります。)

○退職金規程は確認してありますか?生命保険会社等が行っている「税制適格年金」は平成24年3月末で廃止になりますので、退職金の全部又は1部を「税制適格年金」で支給なさる事業所さんは改定の準備が必要です。

○就業規則の作成、届出はしていますか?
(パートを含めた従業員が10人以上いる事業所は作成,提出義務があります。)

○最後に就業規則を監督署へ届出をしたのはいつ頃ですか?
(3年以上も前ですとメンテナンスの必要性が大です。)

如何でしたか?
無料診断を希望するときは「ここをクリック」して、メールにてご連絡ください。