◆◆就業規則◆◆

 就業規則は会社の「憲法」です。
 しっかり定めておかなければ、従業員を適正に指導育成する拠り所が無いことになります。
 優秀な人材が希望をもって仕事を続けられるよう就業規則を整備しておくことが、事業発展にとって不可欠です。
 ここに今現実にある、会社が考慮しなければならない事例をご紹介いたします。

定年についての改正がありました!!
 高齢者法の改正により、平成18年4月に続いて平成25年4月にも定年制度が変更になり、原則満65歳までの雇用義務がさらに拡充されました。
 この改正の対応について知りたい方は、この「定年延長」をクリックしてください。

解雇、退職時等での個別紛争が多発しています!!
 経営者の知識不足により解雇、退職時をはじめ、日常でもトラブルが多発しています。
 労働契約法が施行され、基本的に、解雇は就業規則等に規定している理由でしか認められなくなりました。

休職期間の設定は!?

 そもそも、休職制度は、長年にわたり技術や能力を培った従業員が私傷病等で一時的に働けなくなった時に、解雇するには会社の損失になるため、回復復帰してまた能力を発揮してもらいたいがため設ける制度といえるのです。
 休職制度をそのような制度と考えると、私傷病休職については勤続年数(会社への貢献度)を基に休職期間を設定するのが良いのではないでしょうか。

 ただし、既に休職制度を設けている事業所は、休職期間の改定はいわゆる「不利益変更」を伴うおそれがありますから、適法に対処することが必要です。従業員と相談して判断してゆくのも解決策の一つですね。

 いかがでしたか 考慮しておかなければならないことはたくさんありますね。
 ただし経験上、実際に何か問題が起こったとしても、就業規則がきちんと整備されていることで解決できることが非常に多いのです。ご不明点は是非ご相談ください。

 尚、就業規則作成の料金ほか報酬については、この「報酬規定」をクリックしてください。

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東京、品川区の特定社労士事務所、オフィスOneTeamです。
採用から退職までの労務管理に関することは、社労士の専門分野です。
労働保険・社会保険の手続、就業規則の作成・変更、給与計算代行、解雇問題、定年延長、助成金申請、労働者派遣申請などなど。
当所は労働保険事務組合も併設していますから、社長・役員・家族従業員等の労災保険の特別加入手続も取り扱っています。
社長さん! 1人で悩んでいないで、どうぞ当所へお気軽にご相談ください。
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