◆◆定年延長◆◆

定年延長に伴う不安を解消するQ&Aです

Q1: 平成18年の4月と平成24年4月に法律改正があり定年が65歳になったというのは本当ですか? 退職金の支払いはどうしたら良いのでしょうか?

A1: 平成18年の改正後も平成25年4月の高齢者法の改正後も、定年は60歳のままでもいいのですよ。
ですから、退職金も60歳定年で支給すれば良いのです。ただし、60歳定年後に再雇用を希望した従業員さんを「原則」全員継続雇用しなければいけません。

 

Q2: 希望者全員ですか?

A2: 今回の改正高齢者法でも、60歳定年後も再雇用を希望する従業員さんの中から、生年月日に対応して「再雇用対象者を選別する基準」(以下「・・基準」。)作りをすることが認められています。ただし、平成25年3月31日までに「・・基準」についての労使協定を締結していることが必要です。

なお、定年まで無事勤めてこられた従業員さんですから「・・基準」で選別されることはほとんどないと思いますから、「・・基準」を作っていなかったからといってもそんなにあわてることはありません。

 

Q3:でも実際に将来、病気等の理由で定年で退職して頂きたい従業員が出てきたときはどうしたら良いのでしょうか。

A3: 定年の規定の中で、希望者全員再雇用。ただし「心身の故障のため業務に耐えられないと認められること」「勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ない事」等、就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合は再雇用しないことができる旨を定めておくことができます。

Q4:原則、全員再雇用となると給与関連のコストは膨らんでゆきますが、対策はありますか。

A4: 再雇用という事は、今までの賃金を含めた労働契約は終了し、新たな労働条件で再出発することになります。
ただし、給与を減額する場合は、責任度合いを軽減させる等の職務内容の変更等を考慮しなければならない事もあります。
再雇用後の給与額については、この「定年後の最適給与」をクリックして下さい。

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