◆◆労災保険の特別加入制度とは◆◆

 国がおこなっている制度で、中小企業の社長・役員・家族従事員等が労災保険に加入できる制度です。

 加入するには労働保険事務組合に事務委託をすることが必要です。

 どうぞ当事務所併設の労働保険事務組合「労務福祉協会」をご利用ください。

 このようなお話をすると、「民間の保険もある・・・。」という声も聞かれますが、まずは費用がわずかで、業務上はもちろん通勤上の療養(治療、手術)・休業・障害・遺族・介護補償などの給付も受けることができる国の制度を利用し、その後に民間の労災上積補償の商品等をご利用なさることをお勧めいたします。

 普段、従業員さんと同じ仕事に共に汗水をかき一生懸命に働いている社長さん、役員さん、家族従業員の方々に是非この制度をご利用していただき、万が一の際の補償に備えていただきたいと考えております。

■ 特別加入を利用できる事業規模です。

○金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食業  労働者数 50人以下

○卸売り・サービス業(清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業・機械修理業を除く)    

                                                                 労働者数 100人以下

上記以外の業種                         労働者数 300人以下

 

■ 保険料はいくらになるでしょうか!?

例)
○ 卸売業・小売業・飲食業・宿泊業(労災保険料率1000分の3.0)の社長さん
*労災保険料率は、業種によって違います。


○ 給付基礎日額 10,000円
*給付基礎日額とは、実際の給与の日割り額とは関連がなく、任意で決めることができる額です。

  3,500から、4,000、5,000、6,000、7,000、8,000、9,000、10,000
  12,000、14,000、16,000、18,000、20,000、22,000、24,000、25,000までとなっています。

 給付基礎日額の額にかかわらず治療費や手術費が無料であることには変わりがありませんが、休業、障害、遺族補償などの給付額に違いがあります。そこは民間の保険と同じで、給付基礎日額が高ければ保険料は高くなり、保険料が高ければ給付も厚いということになります。

 

▽ 10,000円×365日(1年間)=3,650,000円・・・・・保険料算定基礎額
  3,650,000円×1000分の3.010,950・・・・・・この社長さんの年間保険料です。

 

▽ 月額で約913円です。

▽ 治療費、手術費無料!

▽ 休業費 1日ごとに8,000円(日額の80%(特別支給金含む))、お医者さんの証明により休業の4日目から休業している期間は全期間支給されます。)

▽他にも障害・遺族・介護などの給付が受けられます。

 

 費用の割には、いざという時の補償が厚い点が国の労災制度の頼り甲斐があるところです。

 労災事故は待ってくれませんので、詳細についての問い合わせはお早めに当所へ!!

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東京、品川区の特定社労士事務所、オフィスOneTeamです。
採用から退職までの労務管理に関することは、社労士の専門分野です。
労働保険・社会保険の手続、就業規則の作成・変更、給与計算代行、解雇問題、定年延長、助成金申請、労働者派遣申請などなど。
当所は労働保険事務組合も併設していますから、社長・役員・家族従業員等の労災保険の特別加入手続も取り扱っています。
社長さん! 1人で悩んでいないで、どうぞ当所へお気軽にご相談ください。
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